境内建物に関する書類について

以下引用:文化庁のホームページより

(1)境内建物は,宗教活動に不可欠なものと考えられ,その存在によって法人の活動状況や範囲が明かになるという面があります。
また,平成7年の宗教法人法の改正で,所轄庁の基準が,他の都道府県内に境内建物を備えているかどうかによることとされました。

(2) 境内建物は,必ずしも法人が所有しているものだけとは限りません。法人が境内建物を賃貸借契約あるいは使用貸借契約により借りている場合などは,通常,財産目録には記載がされません。
このような境内建物がある場合に限って,「境内建物に関する書類」を作成し,事務所に備え付けることになります。